安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール|弁護士ドットコムニュース
利用する側からすると、なんとも馬鹿らしい。
理容
頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること(理容師法第1条の2第2項)
美容
パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすること(美容師法第2条第2項)
いろいろ緩和されつつあるみたいだけど、今もほとんどの美容室で顔剃りはしてくれない。美容室で顔剃りもしてくれたら私は満足だ。
お客のニーズを邪魔する規制は早くなくなってほしいなぁ。